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M&A の仲介会社を国のデータベースで調べる方法:登録の有無、手数料、成約の実績、情報共有の仕組みへの加盟

中小企業庁の「M&A 支援機関登録制度」の登録支援機関データベースで、仲介会社・FA の登録の有無、手数料の体系、最低手数料、成約の実績、不適切な譲り受け側の情報共有の仕組みへの加盟を調べる方法をまとめました。データベースは各社の自己申告です。

先に結論から

  • 中小企業庁の登録支援機関データベースには、2026年11月1日時点で3,427件が載っている。会社名・本店の所在地・専従者の数・手数料の体系・最低手数料・成約の実績などを見られる
  • 登録した会社は、中小 M&A ガイドラインを守ると宣言している。ただし中小企業庁は、登録していても支援の質は同じではないとしている
  • データベースは各社の自己申告で、実際と違う場合があると注意書きがある。気になる点は、その会社に直接確かめる

親のところに M&A の会社から連絡が来たら、まず国のデータベースに載っているかを確かめてください。中小企業庁の資料は、「M&A 支援機関登録制度」の登録機関から選ぶことを勧めています。

登録制度とデータベース

中小企業庁は、M&A の仲介会社・FA などの登録制度を設けています。登録した会社は、中小企業庁の「中小 M&A ガイドライン」を守ると宣言していて、データベースでは「第3版対応」と表示されます。

ただし、中小企業庁の資料には、登録している会社でも支援の質は違うので、その会社の具体的な説明を聞いてから決めるように、と書かれています。登録は、選ぶときの最初の目安です。

データベースには、2026年11月1日時点で3,427件が載っていました。

データベースで見られること

項目中身
基本情報会社名、本店の所在地、従業員数、M&A の支援業務の専従者の数、支援を始めた時期
支援業務M&A、PMI(譲ったあとの経営の統合)。支援する都道府県
手数料の体系FA と仲介のそれぞれで、譲る側・譲り受ける側の成功報酬の有無、計算のしかた(どのレーマン方式か)、最低手数料、そのほかの手数料
成約の実績2024年度の中小 M&A の成約の数(資本金1億円以下の会社か個人事業主が当事者の M&A)
情報共有の仕組み「不適切な譲り受け側に係る情報共有の仕組み」に加盟しているか

検索では、支援する都道府県、専従者の数、情報共有の仕組みへの加盟、成功報酬の有無、着手金なし・中間金なしなどで絞り込めます。結果は、最低手数料や成約の実績の数で並べ替えられます。

手数料の計算のしかたは、表では「株レ」(株価レーマン)、「移レ」(移動総資産レーマン)のように略して書かれています。意味は手数料の決まり方にまとめています。

調べる順番

  1. 会社名で探す:連絡してきた会社が載っているか。載っていなければ、登録していない会社です
  2. 支援する都道府県を見る:親の店のある都県で支援しているか
  3. 最低手数料を見る:小さな店や会社ほど、成功報酬の率より最低手数料が効いてきます
  4. 成功報酬の計算のしかたを見る:同じ率でも、何を基準にするかで額が変わります
  5. 情報共有の仕組みへの加盟を見る:譲り受ける側が契約を守らないといった、不適切な相手の情報を業界で共有する仕組みです。中小企業庁は令和7年2月にこの仕組みを公表しました

「情報共有の仕組み」が大事な理由

M&A では、譲る側が、相手(譲り受ける側)のことをよく知らないまま契約することがあります。登録制度の参考資料では、仲介会社・FA は、譲り受ける側の財務の状況や、反社会的勢力にあたらないか、過去に M&A でトラブルを起こしていないかを調べ、譲る側には契約の前に調べ方の概要を説明する、としています。

情報共有の仕組みに加盟しているかどうかは、譲る側に説明する項目の1つです。加盟していない場合は、その旨を説明するとされています。

データベースの注意書き

データベースには次の注意書きがあります。

このサイトでデータベースの内容を紹介するときも、確かめた日を書きます。契約の前には、その会社から書面で説明を受けてください。

よく聞かれること

データベースに載っていない会社は、使わないほうがいいですか?
中小企業庁の資料は、登録機関の中から選ぶことを勧めています。登録していない会社は、中小 M&A ガイドラインを守ると宣言していないことになるので、使うなら理由を確かめてからにします。迷ったら、事業承継・引継ぎ支援センターにセカンドオピニオンを聞けます。
登録している会社なら、安心ですか?
登録は目安で、支援の質は会社ごとに違うと中小企業庁は書いています。手数料、各段階で何をしてくれるか、担当者の資格・経験・実績、契約の決まり(専任条項など)を、契約の前に確かめます。

出典

確認日:2026-11-01