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M&A の「仲介」と「FA」の違い:誰の側に立つか、手数料を誰からもらうか、契約の前に確かめる条項

M&A の仲介者は譲る側と譲り受ける側の両方と契約し、FA は片方とだけ契約します。違いと、仲介で気をつける利益相反、契約書の専任条項・直接交渉の制限・テール条項を、中小企業庁の M&A 支援機関登録制度の資料で確かめてまとめました。

譲る側譲り受ける側仲介者

先に結論から

  • 仲介者は、譲る側・譲り受ける側の両方と契約して双方に助言する。FA は片方とだけ契約し、その片方に助言する。仲介者は両方から手数料を受け取ることがあり、そのことは契約の前に説明される
  • 仲介者には、両方に中立・公平であることが求められる。譲り受ける側から追加の手数料をもらって便宜を図ることなどは、契約書で「しない」と定めるとされている
  • 契約書の専任条項・直接交渉の制限・テール条項は、あとで効いてくる。登録制度の資料では、専任の契約期間は最長でも6か月〜1年、テール期間は最長でも2〜3年が目安とされている

M&A の会社には、仲介と FA(ファイナンシャル・アドバイザー)の2つの立場があります。同じ会社が、案件によってどちらにもなることがあります。どちらで契約するのかを、最初に確かめてください。

違い

仲介 譲る側仲介者譲り受ける側 契約契約 両方に助言。両方から手数料を受け取ることがある FA FA譲る側譲り受ける側 契約交渉 契約した片方だけに助言
M&A 支援機関登録制度の参考資料の説明をもとに作った図。FA は譲り受ける側に付くこともある
仲介者FA
誰と契約するか譲る側と譲り受ける側の両方どちらか片方だけ
誰に助言するか両方契約した片方だけ
手数料を誰からもらうか両方からもらうことがある契約した片方から(相手の FA から受け取る場合は、その説明がある)
求められること両方に中立・公平であること契約した側の利益のために動くこと

登録制度の参考資料では、仲介会社・FA は、契約の前に仲介と FA の違いとそれぞれの特徴を説明し、仲介者として両方から手数料を受け取るなら、そのことも説明するとしています。

仲介で気をつけること:利益相反

仲介者は両方の側に立つので、譲る側が「高く売りたい」、譲り受ける側が「安く買いたい」と思うとき、利益がぶつかります。

登録制度の参考資料では、仲介者は、両者の利益がぶつかりそうな点を契約の前に説明し、途中で気づいたことも、そのつど伝えるとしています。そのうえで、少なくとも次のことをしないと、仲介契約書で定めるとしています。

また仲介者は、確定的な企業の評価やデュー・ディリジェンス(買う前の調査)を自分ではせず、必要に応じて士業などの専門家の意見を求めるよう伝える、とされています。

FA を使うという選び方:譲る側だけの立場で動いてほしいなら、FA と契約する方法があります。どちらが合うかは、事業承継・引継ぎ支援センターに相談できます。

契約書で確かめる3つの条項

仲介でも FA でも、契約書に次の条項が入ることがあります。登録制度の参考資料にある目安と一緒にまとめます。

契約が終わる 専任条項最長でも6か月〜1年が目安 直接交渉の制限契約が終わるまで テール条項終わってから最長でも2〜3年
M&A 支援機関登録制度の参考資料(中小 M&A ガイドライン第3版の遵守事項)にある目安。長さは目安を表すための図で、正確な比ではありません
条項中身参考資料にある目安
専任条項ほかの M&A の会社に頼まない、という約束対象をなるべく絞る。合理的な理由がなければ、ほかの会社にセカンドオピニオンを聞くことを認める。契約期間は最長でも6か月〜1年。いつでも途中で解約できることを書く
直接交渉の制限紹介された相手と、M&A の会社を通さずに交渉しない、という約束制限するのは、その会社が紹介した相手だけ。M&A の目的の交渉だけ。契約が終わるまで
テール条項契約が終わったあとでも、その会社が紹介した相手とまとまったら手数料を払う、という約束テール期間は最長でも2〜3年。対象は、会社名を明かして紹介された相手だけ

ほかにも、手数料、秘密保持、契約期間と解除、責任の範囲、(譲る側には)譲り受ける側をどう調べるか、などが、契約の前に書面で説明される項目に挙がっています。

子どもとして聞けること

親が M&A の会社と話しているとき、子どもが横から聞けるのは、たとえば次のような質問です。

答えを書面でもらえるかも、一緒に確かめてください。

よく聞かれること

仲介と FA、どちらがいいですか?
決まった答えはありません。仲介は両方の側に立つので、利益がぶつかる点があり、中立・公平であることが求められます。FA は契約した片方の側だけで動きます。違いと特徴は、契約の前に説明を受けられます。迷ったら、事業承継・引継ぎ支援センターに相談できます。
一度契約したら、ほかの会社に相談できませんか?
専任条項があっても、登録制度の参考資料では、合理的な理由がなければセカンドオピニオンを求めることを認めるとしています。事業承継・引継ぎ支援センターなどの公的な機関に相談先を限ることもあります。契約の前に、条項の中身を確かめます。

出典

確認日:2026-11-01